火災事故に関する法律「失火責任法」をご存知でしょうか?
この法律は、自宅の火災で隣家を燃やしてしまっても隣家への賠償は免責するものです(重大な過失は除く)。
つまり、火災の延焼による「もらい事故」により被害を被った際は、火元の人に損害賠償請求ができず、自費で家屋の修理が必要となります。
住まいの保険
Home insurance
火災保険と地震保険
【火災保険】火事や台風被害等で住宅や家財が破損した際の修理費に保険金が支払われる保険です。
【地震保険】火災保険では補償されない地震・噴火・津波等を原因とする火災、損壊を補償します。
なお、地震保険は単独で加入できないため、火災保険にセットして加入する必要があります。
住まいの保険ご加入のポイント
火災事故と失火責任法について
もらい火事の被害時にもしっかり備えましょう。
環境ごとのオススメプラン
お住まいの環境によってご契約のプランが異なります。ご自身にあった補償をお選びください。
一戸建て、分譲マンションにお住まいの場合、建物については地域や建物の構造、築年数等によって保険料が異なります。
家財については、家財の金額や家族構成等によって保険料が異なります。ただし、高額な貴金属や宝石などは補償の対象外となる場合が多いため、必要に応じて特約を付けましょう。
社宅や賃貸マンションにお住まいの場合、基本的に建物の火災保険は所有者である大家さんが負担します。
居住者は家財部分のみの保険に加入すると良いでしょう。
賃貸物件では火災保険の「借家人賠償責任特約」の付帯が必須となるケースが多くあります。
入居時にしっかり確認をしましょう。
多彩な特約(オプション)
火災保険の補償に加え、豊富なオプションでさらなる安心を備えましょう。
損害保険金とは別に、臨時にかかる費用(自宅修理中の宿泊費等)に充てられる保険金が支払われます。
借りている部屋に損害を与えてしまった際、大家さんへの賠償金が保険金で支払われます。
自宅が火元となった火災が他人の家に燃え広がり、損害を与えた場合に保険金が支払われます。
※特約の名称等は引受保険会社によって異なります。
充実した住まいの無料サービス
もしもの時に役立つサポートサービスが無料で付いています。
※サービスのセット条件、無料サービスの内容および利用条件等は取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。
お手続きの流れ
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1
お見積り依頼
まずは問合せからでもOK!下記見積もりフォームもしくはメールより、下記書類をご送付ください
保険証券(表・裏面どちらも)スマートフォンで撮影した写真をアップロード(添付)するだけ!新たにご購入の場合は、お問合せください。
khs.hoken@kose.co.jp
見積依頼はこちら -
2
担当者よりご連絡
見積りに必要な情報確認のため、担当者よりご連絡(メール・電話)いたします。
見積りには2〜3日の時間をいただきます。 -
3
相談実施
ご希望のプランが見つかるまでしっかりご相談ください。何度でもお見積りが可能です!
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4
お申込み
お電話・メールでのお申込みが可能です。